契約はサービス利用のご本人としんらいの会との終身契約が基本となります。中途解約も可能ですので、解約をご希望の場合は2ヶ月前までに解約の旨をお伝えください。
また、契約者と本人が別の場合でも、本人の了承があれば契約をすることができます。
(後見人の場合は本人への確認は不要です。)
しんらいの会はお預かりした契約者の大切なお金を守るために、会員と契約した弁護士に当会を監督していただいております。
具体的には、生活支援サービスの利用実績を3か月に1度(3月、6月、9月、12月)契約者と契約者の弁護士にご送付いたします。さらに重要な財産目録や書類については、弁護士監督のもと銀行の貸金庫で保管するので、安全に管理されます。
この様にしんらいの会との契約では弁護士の存在が必須となります。
当会ではお預かりしたお金等を適切に管理しますが、万が一のことがあっても契約者の手元にお金がしっかりと戻ってくるよう、必ず弁護士を選任ください。
もし頼れる弁護士がいなければ、当会が選任をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
契約者様と弁護士の間でご契約いただき、その上でその弁護士にしんらいの会を監督する契約を結んでいただきます。
しんらいの会のサービスを十分に理解していただけるよう、3回に分けて面談を行います。最初の2回ではサービス内容の説明を行いますが、親族の方やケアマネジャーなど、信頼できる方の同席をおすすめします。最後の1回では選任していただいた弁護士に同席していただき、その監視のもと契約を締結いたします。
まずはお電話でお気軽にご連絡ください。お客様の状況などをお伺いした後、必要なサポートについてお話をさせていただく面談日を設定させて頂きます。
当会の司法書士が、ご希望の内容に関するご相談やご訪問について、丁寧に分かりやすくご説明いたします。ご相談は無料なので、納得いくまで何度でもご相談ください。
ご要望・家族構成・資産・負債・体調・毎月の収支など、契約に必要な情報についてヒアリングを行わせていただきます。
しんらいの会の趣旨、支援内容、手続きの方法などについてご説明いたします。担当のケアマネージャなーやご親族などにご同席いただくことをお勧めします。
支援内容の詳細、料金体系、契約内容の説明を行います。前回同様、信頼のおける方にご同席いただくことをお勧めします。
担当の弁護士を選定していただき、重要事項説明の内容や、契約の立会い日の確認を行なっていただきます。
入会の際には以下の書類をご用意ください。
しんらいの会は茨城県内2箇所に事務所を展開しています。
お近くの事務所までお気軽にご相談ください。