預託金の管理方法について

しんらいの会は弁護士を交えての三者間契約

しんらいの会はお預かりした契約者の大切なお金を守るために、会員と契約した弁護士に当会を監督していただいております。
具体的には、生活支援サービスの利用実績を3か月に1度(3月、6月、9月、12月)契約者と契約者の弁護士にご送付いたします。さらに重要な財産目録や書類については、弁護士監督のもと銀行の貸金庫で保管するので、安全に管理されます。

この様にしんらいの会との契約では弁護士の存在が必須となります。
当会ではお預かりしたお金等を適切に管理しますが、万が一のことがあっても契約者の手元にお金がしっかりと戻ってくるよう、必ず弁護士を選任ください。
もし頼れる弁護士がいなければ、当会が選任をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

契約者様と弁護士の間でご契約いただき、その上でその弁護士にしんらいの会を監督する契約を結んでいただきます。

契約者様と弁護士の間でご契約いただき、その上でその弁護士にしんらいの会を監督する契約を結んでいただきます。

解約はいつでも可能

しんらいの会のサービスにご納得いただけない場合などは、いつでも解約することができます。

解約をご希望の場合は2ヶ月前にご申告いただき、契約終了時までのサービス料等を精算の上、残高をお戻しします。

しんらいの会は茨城県内2箇所に事務所を展開しています。
お近くの事務所までお気軽にご相談ください。

資料請求
お問い合わせ