当会のスタッフによる相談は、すべて無料です。
契約金は分割払いにすることもできます。
現在、生活保護受給者および生活困窮者の方々に対する支援を、福祉基金を活用してスタートしております。
会員になられる方が、当会の支援できる範囲内であれば契約することは可能です。(茨城県内の支援を行う)
当会ではそのために弁護士と契約者との間で当会を監督する契約を結んでいただきます。当会では、契約された弁護士に3ヶ月に1度、支援内容等のご報告をいたします。
また会員が支援内容にご不満の場合には、弁護士に通知をして当会に指導をいたします。きちんとした支援をしていないと判断された場合には、会員に代わって当会に損害賠償請求をすることもできます。
契約者がご家族の場合もあります。ただし、会員になられる方の了解が必要です。
※契約者が後見人の場合には、会員になられる方の了解は必要ありません。
原則的には追加の請求はいたしません。ただし、事前にお預かりしている生活支援費用のお預かり金44万円が足りなくなった場合には、保証金の15万円から充当させていただきます。それでも足りなくなりそうになった場合には、事前に追加のお願いをさせていただきます。
提携をしている葬儀社やお寺には、特別に現在の金額でお願いをしています。よって当会におきましても今の金額で、ご支援をさせていただくつもりでおります。
解約は会員のご希望であれば、いつでもできます。ただし、身元保証期間中はできません。また解約の申し出は、2か月前に書面にて予告をお願いいたします。
契約金の大半はあくまで預託金(お預かり金)ですので、ご本人がお亡くなりになったり、解約をした場合には、残額をお戻しいたします。(お亡くなりになった場合には、相続人さんにお戻しいたします)
また、入会金についても、契約後4年以内の解約の場合、経過期間に応じてお返しします。
葬儀は会員の方のご希望にあわせて行います。また納骨に関しましてもご希望をおうかがいいたします。(ただし、特殊なケースは別途で実費をご負担いただきます)
茨城県内を対象としております。
令和6年11月現在、スタッフは12名です。他に司法書士・税理士・不動産鑑定士・宅地建物取引主任者、葬儀社・僧侶などの理事メンバーおよび業務協力をいただいている弁護士の先生などが10名程度おります。
当会では、個別相談を随時受け付けておりますので、いつでもご連絡ください。
また施設や病院、行政の方々よりお招きをいただき、県内各地で、随時「無料出張セミナー」も開催しております。
しんらいの会は茨城県内2箇所に事務所を展開しています。
お近くの事務所までお気軽にご相談ください。