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超高齢化と核家族~準備しておくこととは~ 第3回 成年後見人と身元保証人とのちがいとは

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超高齢化と核家族~準備しておくこととは~ 第3回 成年後見人と身元保証人とのちがいとは (2011.6.16 常陽新聞掲載)

『第2回 身元保証人を求める理由』にて身元保証人が求められる理由について述べさせていただきましたが、よくある勘違いが“成年後見人”と“身元保証人”の違いです。“成年後見人”がいれば『“身元保証人”が必要ない』と思われている方がおられますが、実際には違います。また”成年後見人”は原則的には”身元保証人”にはなれません。

それでは成年後見制度とはどのような制度なのでしょうか。成年後見制度とは2000年4月に介護保険制度とともに高齢化社会に対応するべく発足した制度です。この成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度の2つの制度からできています。それではこの任意後見制度と法定後見制度の違いについては表をご覧ください。

任意後見制度とは、判断能力のあるうちに公証役場で後見人を頼みたい人と公証人立会いの下、公正証書で契約書を交わします。そして、判断力が失われたときに、ご本人の同意のもとに家庭裁判所に後見監督人選任の申立を行います。

次に、法定後見制度ですが、法定後見制度とはご本人がすでに判断力などが低下した方が利用する制度です。判断力の低下の程度により「後見・保佐・補助」に分かれます。もうすでに判断力が低下しているので後見に関する契約を交わしたり、後見人を選ぶことができません。また後見人の権限や責任の範囲、後見人の選定などは家庭裁判所が行ないます。

ということで、判断力があるうちに将来、後見人をお願いしたい人と権限や責任内容などを契約書として交わしておくのが「任意後見制度」。判断力がなくなってしまった方が利用する制度が「法定後見制度」というわけです。

それではこの後見人の役割や具体的な仕事内容をご説明いたします。後見人の仕事は、財産管理だけではありません。生活面の配慮・見守りや生活上の契約・管理、公的手続きなど、そして金銭・財産の管理、このようなことすべてです。また後見人になったら、財産目録やご本人の収支計画書を作成・提出いたします。また登記事項証明書を取得し、口座の名義変更や届出などをいたします。そして定期的に家庭裁判所や後見監督人にご報告をいたします。このように判断力がなくなってしまったご本人に代わって契約行為や法律行為をおこないます。

後見人を選ぶには問題点や課題がいくつかあります。それは後見人を頼む親族がいなかったり、専門家の利用料金が高かったりするため、後見人の成り手が少ないのが現状ではないでしょうか。また個人の後見人では引受能力や信頼性・永続性に不安があるともいえます。しかし、年齢を重ねるうちに誰でも判断力や記憶力は低下し、自立生活が困難になるケースがあるわけですから、成年後見制度はとても重要な制度です。それでは後見人をどのように選んだらよいのかということですが、判断力がある内なら自分自身で信頼できる人を選ぶ「任意後見制度」を活用すればいいわけです。

法定後見の場合には、できればご家族・ご親族の中でしっかりした人を後見人候補者に選びましょう。特に資格が必要なわけではありません。もし親族で不安な場合には、弁護士や司法書士、社会福祉士、NPO法人などを後見人にすることもできます。また複数の方に役割を分担して後見人をつけることもできます。たとえば、家族が身上監護をし、税理士が金銭管理をする、などです。私はできる限り「しっかりした家族」が後見に関わることをお薦めいたします。

それでは、なぜ“成年後見人”は“身元保証人”になれないのでしょうか。それは後見人とは、ご本人との関係が同じ(ご本人=成年後見人)だからです。ご本人がご本人の保証人にはなれません。というわけで後見人が身元保証人を引受ける場合には、後見人の立場ではなく、あくまでも個人として引受ける必要があるのです。

後見人はご本人が判断力を失ってしまい契約行為や法律行為などを代わりにすることが役割です。しかし、身元保証人とは前回ご説明したように、”もし何か起きたとき”相手側からいろいろな相談を聞き、きちんとした対応をし、最後まで関わることが役割なのです。後見人の解釈によっては、病院から遺体の引取りをする場合もありますが、後見人の本来の仕事ではありません。また後見人は債務保証もいたしません。

しかし、身元保証人は事実行為に対して対応しなければならないので、遺体の引取りや債務保証をしなければなりません。以上のことから”成年後見人”と”身元保証人”とは役割が明確に異なります。それではこのような社会情勢の中で老後や万が一の場合に、どのような備えが必要なのでしょうか。詳しくは『第4回 老後や万一のときのために』でご説明いたします。

任意後見制度 法定後見制度
いま、元気な人のための制度です。 すでに、認知症などで、判断力の低下した人のための制度です。
ご本人自身の自由な判断で、後見人候補者を選びます。 ご本人自身の自由な判断で、後見人候補者を選びます。
後見人に任せる仕事の内容や条件は、契約書に明記します。 ご本人の症状により、「後見・保佐・補助」のいずれかが適用されます。
公証人立会いの下で、公正証書契約書を交わします。 後見人は、家庭裁判所が選びます。
ご本人が判断力が低下したら、家裁で後見監督人選任の手続きをします。 後見人の権限や責任の範囲は、家庭裁判所が決めます。
後見監督人が任命され、後見人は行った仕事を監督人に報告します。 後見人は、行った仕事を家庭裁判所に直接報告します。

2011.6.16 常陽新聞掲載

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