しんらいの会では、生活支援に加えて、金銭管理についても弁護士と連携してサポートいたします。
亡くなるまでの資金管理でお悩みの方や、月々のやり繰りが難しいと感じている方に対し、金銭預託契約や金銭管理契約に基づいて、大切なお金の管理を支援いたします。
契約に基づきお預かりしたお金(預託金)は、契約者側の弁護士監督のもと、しんらいの会が責任を持って管理いたします。
預託金は契約者が希望した生活支援サービスの内容に合わせて都度料金が差し引かれ、ご逝去された場合には、葬送支援や死後事務などで必要なお金の差引後、相続人へとご返還いたします。
しんらいの会が提供するサービスは一部を除きすべてこの預託金の中からお支払いいただきます。契約からサービス終了時までにかかるお金の総額が明確となるので、安心してご利用いただけます。
年金の管理、様々なお支払いなど月々のやり繰りをサポートいたします。
公共料金のお支払いや食費、医療費の支払いなど、毎月のお金の出入りの管理は体力がいります。
など
金銭管理契約を結ぶことで、しんらいの会が収支管理をサポートいたします。
また、公共料金や医療費、家賃など、毎月の様々なお支払いについてもしんらいの会が行うことが可能なので、金銭管理のストレスを感じることなく日々の生活を送ることができます。
しんらいの会では、契約者の大切なお金を守るために弁護士と提携して、徹底した管理を行っています。
しんらいの会は茨城県内2箇所に事務所を展開しています。
お近くの事務所までお気軽にご相談ください。
家族に代わって「身元保証人」を引き受けます。病院の治療費、施設の入居費、住居の家賃などを緊急時に本人に代わって預託金の中からお支払いする金銭債務保証も行います。
必要に応じて随時生活支援を行います。突然の怪我や病気などの緊急入院の時の「緊急支援」、病院などへの付き添いや、立ち合いなどの「特別支援」、さまざまな事務手続きからの日常の生活支援までの「一般支援」があります。
金銭預託や金銭管理は、しんらいの会が責任を持って担当します。
万一のときの事務手続きから、ご葬儀の手配・施行、納骨支援までを行います。